○川根本町災害対策本部条例

平成17年9月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、川根本町災害対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し、災害対策本部員その他の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部の現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町災害対策本部条例

平成17年9月20日 条例第13号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年9月20日 条例第13号