○川根本町印鑑条例施行規則
平成17年9月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町印鑑条例(平成17年川根本町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真が貼付された有効期限内のもので、写真に浮き出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
(登録印鑑の制限)
第4条 条例第6条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の整備保管)
第5条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。
2 町長は、条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した日の順に保管する。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、改製するものとする。ただし、抹消された事項の移記を省くことができる。
(災害等の場合における印鑑登録の証明)
第7条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録の証明は、登録されている印鑑を押印した書面により行うものとする。
(押印に使用する印肉)
第8条 町長は、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録証の譲渡等の禁止)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、条例第15条の規定により、印鑑登録者がその代理人に印鑑登録証明の交付申請をすることを目的として貸与したときは、この限りでない。
(文書の保存期間)
第10条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票は、抹消した日の属する年の翌年1月1日から5年間
(2) その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、申請及び届出を受理した日の属する年の翌年1月1日から2年間
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町印鑑条例施行規則(昭和49年中川根町規則第14号)又は本川根町印鑑条例施行規則(平成6年本川根町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月4日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)