○川根本町戸籍の届出に係る本人確認等事務取扱要綱

平成17年9月20日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍届出に関して、届書を持参した者に対する身分確認(以下「本人確認」という。)及び届出人に対する届出を受理した旨の通知等に係る事務取扱いについて定め、もって虚偽の届出を抑止することを目的とする。

(対象となる届出の種類)

第2条 この訓令の対象となる届出は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。ただし、戸籍法第38条第2項の規定により、届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出については、対象としない。

(本人確認の範囲)

第3条 戸籍事務を所管する担当職員(以下「担当職員」という。)は、届書を持参した届出人及び使者を対象として、本人確認を行うものとする。ただし、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年川根本町条例第42号)に規定する執務時間外の届出については、対象としない。

(本人確認の方法)

第4条 前条の規定による本人確認は、担当職員が、届書を持参した届出人及び使者に対し、運転免許証又は旅券等官公署が発行した顔写真が貼付された証明書(以下「証明書」という。)の提示を求める方法により行うものとする。

2 町長は、前項の場合において、届出人から証明書の提示がされたときは、当該証明書に記載された住所及び氏名等を届書に記載された住所及び氏名等と対比し、それらが同一であることを確認するとともに、届出人が当該証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。

3 第1項の場合において、使者から証明書が提示されたときは、住所、氏名等を所定の用紙(以下「使者確認票」という。)へ記載するよう求め、当該証明書に記載された住所及び氏名等と使者確認票に記載された住所及び氏名等を対比し、それらが同一であることを確認するとともに、使者が当該証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることを確認するものとする。

4 町長は、前3項の規定により本人確認を行った結果、当該届出が虚偽である疑いが認められる場合には、その受否につき静岡地方法務局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に照会をするものとする。

5 町長は、前項による照会の結果、管轄法務局長等より受理又は不受理の指示があった場合、その指示に従った処理をするものとする。不受理の指示を受けた場合において、犯罪の嫌疑があると考えられるときは、告発に努めるものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 町長は、第2条に規定する届出を受理したときは、当該届書に係るすべての届出人(前条の規定により、本人確認がされた届出人を除く。)に対し、その旨を通知するものとする。

(本人確認及び通知に関する事項の届書へ記載)

第6条 担当職員は、第4条の規定により窓口に届書を持参した届出人若しくは使者の本人確認をしたとき、又は前条の規定により届出人に対し通知を行ったときは、当該届書の欄外に、必要な事項を記載するものとする。

(確認台帳)

第7条 町長は、第4条の規定による本人確認及び第5条の規定による通知を行った経緯を明らかにするため、確認台帳を作成し、必要な事項を記録するものとする。

2 前項に規定する事項については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(記録の保管)

第8条 町長は、第4条第3項に規定する使者確認票及び前条第1項に規定する確認台帳をこの訓令の目的以外に利用してはならない。

2 第4条第3項に規定する使者確認票及び前条第1項に規定する確認台帳の保存期間は、5年とする。

(届出の阻害の禁止)

第9条 この訓令に定める本人確認の事務取扱いについては、住民等の理解と協力の下に行うものであり、当該事務の実施により、戸籍法に定める届出を阻害してはならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、本人確認の事務取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町戸籍の届出に係る本人確認等事務取扱要綱

平成17年9月20日 訓令第7号

(平成17年9月20日施行)