○川根本町情報公開審査会規則
平成17年9月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町情報公開条例(平成17年川根本町条例第8号)第16条第8項に基づき、川根本町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の審査は、非公開とする。ただし、情報公開制度の重要事項を審議するときは、公開とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。