○川根本町公印規程

平成17年9月20日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、川根本町における公印の規格、保管、使用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、次条に規定するもので、第6条の規定により公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の管守者及び種類等)

第3条 公印の管守及び取扱いの責任者として、各公印の管守者(以下「管守者」という。)を置く。

2 公印の種類、寸法、管守者は別表に定めるところによる。

(公印取扱者及びその代理者)

第4条 管守者は、公印取扱者を定め、その管守する公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

2 公印取扱者が不在のときは、管守者が定めた職員がその事務を行う。

(公印の管守)

第5条 公印は、公印箱に保管し、勤務時間外、日曜日及び休日にあっては、金庫等に格納しておかなければならない。

2 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 公印を持ち出し使用した場合は、公印庁外使用簿(様式第2号)に記録し処理しなければならない。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、これを整理保管し、公印の現況を常に明らかにしておかなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印のうち、町印、町長印及び町長職務代理者印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影、用途及び使用開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(旧公印の廃棄)

第8条 改刻又は廃止したため不要となった公印は、会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、前項の返納があったときは、直ちに裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁済の原議書又は申請処理カード若しくは簿冊を添えて公印の管守者又は公印取扱者(取扱者が不在のときは、管守者が定めた職員)に示し、その審査を受けなければならない。

(公印の事前押印)

第10条 証票、賞状等(以下「証票等」という。)で公印を事前に押印することが適当と認められるものについては、公印事前押印承認簿(様式第3号)により当該公印管守者の承認を受けて事前に押印することができる。

2 前項の規定により事前に押印した証票等については、公印事前押印文書受払台帳(様式第4号)により保管及び使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

3 管守者は、随時前項の保管及び使用の状況を調査するものとする。

(公印の印影の刷込み)

第11条 徴税通知書、督促状、証票等で特に必要があると認められるものについては、公印の印影を刷り込むことができる。この場合においては、あらかじめ公印印影刷込み承認簿(様式第3号)により当該公印管守者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込んだ証票等については、公印印影刷込み文書受払台帳(様式第4号)により保管及び使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第12条 電子計算組織を利用して証明又は通知を行う場合において、特に必要があると認められるときは、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した公印の印影をその公印として使用することができる。この場合においては、あらかじめ電子印影使用承認簿(様式第5号)により当該公印管守者の承認を受けなければならない。

2 公印管守者は、前項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影を適切に管理しなければならない。

(公印保管状況等の調査)

第13条 総務課長は、公印の管守、使用状況等について随時調査することができる。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年8月12日訓令第1号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類、寸法、管守者

種類

寸法(ミリメートル)

管守者

1 職印



町長印

方18

総務課長

町長職務代理者印

方18

総務課長

総合支所用町長印

方18

総務課長

総合支所用町長職務代理者印

方18

総務課長

税務専用町長印

方18

税務住民課長

税務専用町長職務代理者印

方18

税務住民課長

納税通知書類専用町長印

方10

税務住民課長

窓口専用町長印

方18

税務住民課長

窓口専用町長印

縦4 横10

税務住民課長

窓口専用町長職務代理者印

方18

税務住民課長

総合支所窓口専用町長印

方18

税務住民課長

総合支所窓口専用町長印

縦4 横10

税務住民課長

総合支所窓口専用町長職務代理者印

方18

税務住民課長

副町長印

方18

総務課長

総合支所用副町長印

方18

総務課長

会計管理者印

方21

会計課長

会計課専用町長印

方7

会計課長




2 庁印



町印

方18

総務課長

総合支所用町印

方18

総務課長

町印(辞令用)

方30

総務課長

町印(賞状用)

方45

総務課長

役場印

方18

総務課長

総合支所用役場印

方18

総務課長

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川根本町公印規程

平成17年9月20日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)