○川根本町公文規程

平成17年9月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、公文書の作成に使う文(以下「公文」という。)の用字、形式等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文 条例又は規則を制定又は改廃するための文書の作成に使う文

(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に使う文

(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に使う文

(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に使う文

(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に使う文

(6) 指令文 許可、認可等の行政上の処分又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に使う文

(7) 通知文 通達若しくは依命通達を発し、進達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に使う文

(8) 表彰文 表彰状、感謝状、賞状その他これらに類する文書の作成に使う文

(9) 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に使う文

(10) 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に使う文

(11) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に使う文

(左横書き)

第3条 公文は、左横書きとする。ただし、法令の規定により様式が縦書きと定められているもの、他の官公署が特に様式を縦書きと定めたものその他縦書きが適当と認められるものについては、この限りでない。

(文体)

第4条 文体は、原則として「ます」を基調とする口語体とする。ただし、例規文、議案文、公布文、告示文、訓令文及び契約文は、「である」を基調とする文体とする。

2 同じ文章の中では、原則として、文体を統一する。

(表現)

第5条 文語調の表現及び堅苦しい表現をせず、平易な表現とする。

2 回りくどい表現をせず、簡潔な表現とする。

3 あいまいな表現及び誤解を生ずるおそれがあるような表現をせず、正確な表現とする。

4 文をいたずらに長くしない。なるべく区切って短くする。

5 略語、専門用語及び外来語の使い過ぎに注意し、必要に応じて、言い換えをし、又は説明を加える。

6 敬語の使い過ぎ及び誤用に注意し、礼を失しない範囲で簡潔なものとする。

7 障害に関する用語については、特に配慮した表現とする。

(用紙)

第6条 用紙規格については、原則としてA4判縦型とし、送付状等簡易な文書については、原則としてA5判等を用いる。

(用字)

第7条 用字は、原則として漢字、平仮名及びアラビア数字とする。ただし、外国の人名、地名、外来語その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文字を使う。

2 漢字は、常用漢字表による。ただし、固有名詞、専門用語、特殊用語を書き表す場合など、特別な漢字を使う必要がある場合は、この限りでない。

3 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)による。

4 送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の通則1から通則6までの「本則」・「例外」、通則7及び「付表の語」(1のなお書きを除く。)による。ただし、複合の語(本文の通則7を適用する語を除く。)のうち、活用のない語で読み間違えるおそれのない語については、通則6の許容の例により、送り仮名を省く。

(漢字)

第8条 常用漢字表の使用に当たっては、次の事項に留意する。

(1) 代名詞 次のような代名詞は、原則として漢字で書く。

例 彼 何 僕 私 我々

(2) 副詞 次のような副詞は、原則として漢字で書く。

例 余り 至って 大いに 恐らく 概して 必ず 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 実に 少なくとも 少し 既に 切に 大して 絶えず 互いに 直ちに 例えば 次いで 努めて 常に 特に 突然 初めて 果たして 甚だ 再び 全く 最も 専ら 無論 割に

ただし、次のような副詞は、仮名で書く。

例 あらかじめ あわせて かなり ふと やはり よほど

(3) 連体詞 次のような連体詞は、原則として漢字で書く。

例 明るく 大きな 来る 去る 小さな 我が

(4) 接頭語 次の接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は、原則として漢字で書き、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は、原則として仮名で書く。

例 御(御案内、御協力)

ごあいさつ ごべんたつ

ただし、次の接頭語は、仮名で書く。

例 お(お礼、お話)

(5) 接尾語 次のような接尾語は、仮名で書く。

例 げ(楽しげ) たち(若者たち) ども(私ども) ぶる(もったいぶる) み(弱み) め(少なめ) ら(子供ら)

ただし、次の接尾語は、漢字で書く。

(「とう」と発音する場合に限る。)

(6) 接続詞 次のような接続詞は、仮名で書く。

例 おって かつ しかし しかしながら したがって そうして そこでそして ただし ついては ところが ところで なお また ゆえに

ただし、次の4語は、原則として漢字で書く。

及び 並びに 又は 若しくは

(7) 助動詞及び助詞 次のような助動詞及び助詞は、仮名で書く。

例 ぐらい(20歳ぐらいの人) だけ(できるだけ努力する。) ない(現地には行かない。) ながら(歩きながら話す。) など(資料などを配る。) ほど(3日ほど経過した。) ようだ(それ以外に方法がないようだ。) ように(次のように考えた。)

(8) その他の語句 次のような語句を括弧の中に示した例のように使う場合には、仮名で書く。

例 こと(許可しないことがある。) とき(特に理由があるときは、原則によらない。) ところ(現在のところは、異状がない。) もの(正しいものと認める。) とも(説明するとともに意見を聴く。) ほか(特別の場合を除くほか) ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。) わけ(賛成するわけにはいかない。) とおり(次のとおりである。) ある(その点に問題がある。) いる(ここに関係者がいる。) なる(合計すると1万円になる。) できる(だれでも利用ができる。) てあげる(図書を貸してあげる。) ていく(負担が増えていく。) ていただく(報告していただく。) ておく(通知しておく。) てください(問題点を話してください。) てくる(寒くなってくる。) てしまう(書いてしまう。) てみる(見てみる。) ない(欠点がない。) てよい(連絡してよい。) かもしれない(間違いかもしれない。) にすぎない(調査するにすぎない。) について(これについて考慮する。) うち(そのうちに連絡する。) ため(雨が降ったため中止になった。) はず(10時に到着するはずだ。) まま(原文のままとする。) おいて(東京において開催する。) やる(書いてやる。) によって(前例によって処理する。) わたって(1週間にわたって開催する。)

ただし、特定のものを表す場合には、漢字で書く。

例 実行の時に適法であった行為 出席する者 所持する物 町へ行く 家を建てる所 共に考える 通りに面した家

(数字)

第9条 数字は、第4号に規定する場合を除いてアラビア数字を使い、その書き方は、次のとおりとする。

(1) 数字のけたの区切り方 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を付ける。ただし、年号、文書番号、電話番号等のように特定の対象を示すために使う場合には、区切りを付けない。

例 1,234 2002年 第2345号 0547(56)1111

(2) 小数、分数の書き方 小数及び分数は、次のように書く。

例 小数 0.56

分数 2分の1(特に必要があるときは、1/2のように書いてもよい。)

(3) 日付、時刻及び時間の書き方 日付、時刻及び時間は、次のように書く。

 

 

(普通の場合)

(省略する場合)

例 日付

平成14年4月1日

平成14.4.1

時刻

午前9時25分

9:25a.m.

時間

9時間25分

 

(4) 漢数字の使い方

 左横書きの文書でも次の場合には、漢数字を使う。

(ア) 固有名詞を表す場合

例 四国 九州 二重橋 永田町一丁目1番1号

(イ) 概数を表す場合

例 二、三日 四、五人 数十日

(ウ) 数量としての意味が薄い言葉を表す場合

例 一般 一部分 一層 二者択一 三日月 四分五裂 十分

(エ) けたの大きい数を表す場合

例 16万1,800人 300億円

なお、「百」は使わない。「千」は、予算書等に限って使ってもよい。

(オ) 「ひと、ふた、・・・と」又は「ひとつ、ふたつ、・・・とお」と読む言葉を表す場合

例 一休み 二言目 二間(ふたま)続き 三つ子

一つ 二つ 九つ 十(とお)

 縦書きの文書では、原則として漢数字を用い、その書き方は、次のようにする。

(ア) 原則として、漢字の完全読みの場合

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(イ) 表の中などに用いる場合で、完全読みの書き方をすると繁雑で読みにくかったり、又は一見して数量的比較をするのに不便であるとき。

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(5) ローマ字

国語を書き表す場合に用いるローマ字のつづり方は、ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)による。

(符号)

第10条 文章には、必ず句読点を打ち、必要に応じて、括弧等の符号を使って理解しやすくする。符号の使い方は、次のとおりとする。

(1) 「。」(まる、句点)

文の句点として、文の切れ目を明らかにするために使う。句点の使い方は、次のとおりとする。

 一つの文章を完全にいいきったところには、必ず用いる。

なお、辞令、賞状、証書などには用いない。

 件名又は標語を掲げる場合には、句点を打たない。

例 ・・・規程の制定について(依命通達)

手をあげて横断歩道を渡ろうよ

 表彰文には、句点を打たない。

 名詞止めで事物を表す場合には、原則として句点を打たない。

例 事件の確定した日

ただし、次の場合には、句点を打つ。

(ア) 「こと」又は「とき」で文を止める場合

例 日時をカードに記録すること。

(イ) その後に更に文章が続く場合

例 禁以上の刑に処せられた者。ただし、その執行を終えた者を除く。

・・・条例(・・年川根本町条例第・・号。以下「条例」という。)第・・条の規定に基づき・・・

 完全に言い切らずに、文の中の副文とする場合には、句点を打たない。

例 ・・・することができるという定めがある。

どのようにすべきかが問題である。

 括弧又はかぎ括弧の中でも、からまでに述べた基準による。

例 川根本町長(以下「町長」という。)

「・・・することができる。」との定めにより、・・・

(2) 「、」(点、読点)

文の読点として、語句の切れ目を明らかにするために使う。読点の使い方は、次のとおりとする。

 叙述の主題となる文節の後に打つ。

例 この条例は、公布の日から施行する。

ただし、叙述が簡単で打たなくても分かる場合又は対句の中などで打たない方が文の構造がはっきりする場合には、読点を打たない。

例 男は強い。

彼は、身長は180センチメートル、体重は80キログラム、胸囲は120センチメートルある。

 対等に並列する語句の間に打つ。

例 飛行機、船舶、電車、自動車等の交通機関

目で見、耳で聞き、手で触れて確かめる。

ただし、「及び」、「又は」等の接続詞又は「と」、「や」、「か」等の助詞を使って事物を並列する場合には、読点を打たない。

例 部長と課長 電車やバス 句点及び読点 父母、兄弟又は姉妹

なお、二つ又は三つ以上の形容詞、副詞及び動詞を「及び」、「又は」、「その他」等で並列する場合には、読点を打つ。

例 意見を述べ、又はその権利を保留する。

 限定、条件等を表す語句の後に打つ。

例 ・・年3月31日までに生まれた者で、中学校を卒業したもの

特に必要があれば、この限りでない。

 挿入句の前後に用いる。

例 私は、たとえ彼がいかに謝ろうとも、彼を許すことができない。

 句と句を接続する「かつ」の前後に用いる。語と語を接続する「かつ」の前後には用いない。

例 経済的で、かつ、容易になるように

必要かつ十分

 文の始めに置く接続詞又は副詞の後に打つ。

例 したがって、本件については・・・

なお、決定したならば・・・

また、次のような場合には・・・

 名詞又は名詞句を説明するための接続に用いる「で」又は「であって」の次に用いる。

例 18歳以上の者であって、手帳の交付を受けたもの

 対句になっている場合、二つの句の間に用いる。

例 都道府県にあっては自治大臣、市町村にあっては都道府県知事

 読み違い及び読みにくさを避けるために、必要な箇所に打つ。

例 ここで、はきものを脱いでください。

 表彰文には、読点を打たない。

(3) 「・」(なか点)

 事物の名称を列挙する場合に、「、」の代わりに、又は「、」と併せて用いる。「・」を用いたときは、「及び」、「並びに」の接続詞を省略しても差し支えない。

例 榛原郡北部に位置する町を二つ挙げれば、川根本・川根の各町である。

 外国の固有名詞・外来語・地名・人名・ローマ字・日付を書き表す場合に使う。

例 アダム・スミス J・S・ミル ファイリング・システム

(4) 「,」(コンマ) アラビア数字で数を表す場合に、けたを示すために使う。

例 1,234,567,890円

(5) 「.」(ピリオド) アラビア数字で数を表す場合に、単位を示す符号(小数点)として使う。また、省略符号として使う。

例 73.5キログラム N.H.K 平成14.4.1

(6) ( )(括弧)

 語句又は文章の後に注記や補足を加える場合に用いる。

例 これは、国語審議会の作成した「これからの敬語」(昭和27年)

 前の語句を要約して、略称又は補足的定義を定める場合に用いる。

例 この要綱は優秀な発明及び考案(以下「発明等」という。)の実施・・・

 前の語句から特定の範囲の対象を除外したり、包含させる場合に用いる。

例 農水大臣は、国営土地改良事業において道路又は水路(これらの附属物を含む。以下この条において同じ。)の付替工事を行ったときは、・・・・

 前の語句に包含される対象の範囲を明確にする場合に用いる。

例 個人演説会告知用ポスター(衆議院議員及び都道府県知事の選挙の場合に限る。)

(7) 「「 」」(かぎ括弧) 引用する語句等のように、特に明示する必要のある事物の名称又は語句を示すために使う。

(8) 「~」(なみがた) 時、数量、区間等の「・・・から・・・まで」を示すために使う。

例 午前9時~午後5時 東京~大阪

(9) 「―」(ダッシュ) 語句の説明又は言い換えをする場合及び「丁目」と「番地」を省略して書く場合にも用いる。

例 赤―止まれ 青―進め 霞ヶ関1―1―1 西新宿3―2―1

(10) 「:」(コロン) 次に説明文その他の語句が続くことを示す場合に用いる。

例 注:・・・ 電話:54―1234

(11) 繰り返し符号

 「々」

「人々」、「国々」等のように、同じ漢字が続く場合に使うが、「民主主義」、「事務所所在地」等のように、続く漢字が異なった意味である場合には、使わない。

 その他の繰り返し符号

「〃」、「ゝ」等は、原則として使わない。

(12) 見出し符号

 項目を細分する場合は、次のような順序で使う。ただし、項目の段階が少ない場合には、「第1」から始める必要はない。

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 見出し記号の位置

第1段階のものを第1字とし、第2段階以下段階下がるに従って順次1字分ずつ繰り下げる。

 見出し記号の次は、常に1字空けて書き始める。

 見出し記号の次には、句点や読点を付けない。

(配字位置)

第11条 配字位置の原則は、次のとおりとする。

(1) 文の最初の行及び新たに起こした行の始めの1字分は、空白とする。ただし、表彰文及び証書に使う証明文については、空白としない。

(2) 句読点を使わない文については、句読点を使うべき箇所を1字分空白とする。

(3) 文の項目を細別する記号の次には、読点やピリオドを打たず、1字分空白として次の字を書き出す。

例 1 公文作成の原則

(4) 句読点には、1字分のスペースを配するのが原則であるが、完結する文の最終字が行の最後の位置を占める場合の句読点は、次の行の最初の位置に配しないで当該完結する文の最終字の後に配する。

(行換え)

第12条 「なお」、「また」、「さて」、「つきましては」、「ところで」、「おって」等を使って完結した前の文に対する独立した形の補足説明をする文を続ける場合には、行を換える。

2 「ただし」、「この」、「その」、「したがって」等を使って文を続ける場合には、行を換えずに前の文につなげる。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町公文規程

平成17年9月20日 訓令第3号

(平成17年9月20日施行)