○町長の専決事項の指定について

平成17年10月26日

町議会議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の事項については、これを町長において専決処分することができるものとする。

1 1件につき、町が加入する保険等により町へ収入される金額の範囲内においてする和解及びこれに伴う法律上町の義務に属する損害賠償額を決定すること。

2 上記1以外の場合で、1件につき100万円以下においてする和解及びこれに伴う法律上町の義務に属する損害賠償額を決定すること。

3 町が加入して組織する一部事務組合について、当該一部事務組合を組織する他の地方公共団体の名称変更に伴う、当該一部事務組合の変更に関する関係地方公共団体の協議

町長の専決事項の指定について

平成17年10月26日 議決

(平成17年10月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月26日 議決