○川根本町長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年9月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(職務代理者)

第2条 前条の上席の職員は、課長の職にあるものとし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 経営戦略課長

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年9月20日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年9月20日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第10号
令和5年3月27日 規則第5号