○川根本町マイクロバス使用規程

平成17年9月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が所有するマイクロバス(以下「バス」という。)の使用に関し川根本町公用車の管理及び使用規則(平成17年川根本町規則第4号。以下「公用車使用規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 バスは、町政の執行について必要な場合のほか、次に掲げる場合に特別に使用する(以下「特別使用」という。)ことができるものとする。

(1) 町に事務局を置く団体が主催する行事又は参加する行事に使用する場合

(2) 公的な団体等が町を代表して行事に参加する場合。ただし、原則として町から補助金の交付を受けている団体を除く。

(3) その他町長が必要と認める場合

(特別使用の申請)

第3条 特別使用の場合の申請者は、主管課長とし、バスを使用する日の30日前までに、マイクロバス特別使用申請書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、使用申請書の内容を審査し、適当と認めた場合には、速やかに許可書を交付するものとする。

3 使用許可は、受付順とし、使用が競合した場合は、主管課長間で協議するものとする。

4 総務課長は、使用許可に当たって管理上の必要がある場合には、条件を付することができる。

(不許可)

第4条 バスの特別使用に当たって、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 公務使用が決定しているとき。

(2) 営利目的による使用と判断されるとき。

(3) 運転手の確保ができないとき。

(4) その他バスが適正に使用されないと判断されるとき。

(使用の取消し)

第5条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用申請書の記載事項に誤りがあったとき。

(2) 許可を受けた使用目的以外に使用するとき。

(3) 使用許可に付された条件に違反したとき。

(管理及び使用責任)

第6条 バスの日常的な管理は、総務課とする。ただし、バスを使用中の管理及び使用責任は、申請主管課に帰属するものとする。

2 バスを運行するに当たっては、必ず申請主管課の職員が運行管理者として同乗しなければならない。

(運転手)

第7条 バスの運転手は、使用する課で対応するものとする。

2 使用する課において運転手の対応ができない場合には、マイクロバス代替運転手承認申請書(様式第2号)により他課職員等に依頼するものとする。

3 前項により承認を受けた場合には、承認書をバス使用申請書に添付しなければならない。

(運行等の制限)

第8条 バスの運行は、原則として日帰りとする。ただし、やむを得ない事由により宿泊を伴う場合は、あらかじめ総務課長の許可を受けなければならない。

(交替運転手の配置)

第9条 行程、運転時間等が次の各号のいずれかに該当する場合は、交替運転手を配置しなければならない。

(1) 県内運行の場合 行程、時間等から一人では特に困難であると思われるとき。

(2) 県外運行の場合 行程、時間等から一人では困難であると思われるとき。

(3) 深夜運行の場合 深夜(午後10時から午前5時までの間)実運転が4時間を超えるとき。

(遵守事項)

第10条 運転手及び運行管理者は、公用車使用規則及び次の事項を遵守し、並びに同乗者に遵守させなければならない。

(1) 長時間運転のときは、2時間に1回以上の休憩時間をとること。

(2) 車内に危険物を持ち込まないこと。

(3) ドア開閉時の安全確認及び走行中のドアロックを忘れないこと。

(4) 同乗者が乗り降りするときは、周囲の状況に注意し、安全を図ること。

(5) 同乗者に非常時の脱出状況等を事前に指導しておくこと。

(6) 定められた運転手以外の運転の禁止

(7) 使用後の車両の点検整備

(事故処理)

第11条 使用中に事故が発生した場合には、運転手又は運行管理者は、速やかに主管課長及び総務課長に事故の状況を報告し、処理方法について指示を受けなければならない。ただし、軽微な事故については、使用後に報告して必要な措置を講ずるものとする。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年2月15日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町マイクロバス使用規程

平成17年9月20日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)