○川根本町役場の位置に関する条例

平成17年9月20日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、川根本町役場の位置を次のとおり定める。

榛原郡川根本町上長尾627番地

(庁舎の位置)

第2条 川根本町役場の位置は、次のとおりとする。

(1) 川根本町役場 榛原郡川根本町上長尾627番地

(2) 川根本町役場総合支所 榛原郡川根本町千頭1183番地の1

この条例は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町役場の位置に関する条例

平成17年9月20日 条例第1号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年9月20日 条例第1号