土地利用事業について

更新日:2022年05月26日

川根本町では、一定規模以上の土地の利用にあたって、川根本町土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づき、事前に事業の承認が必要となります。これは、災害を防止するとともに、良好な自然及び生活環境の確保を図り、町の均衡ある発展を目的とするものです。

手続きの詳細については、「川根本町土地利用事業に関する関係資料」をご参照ください。

対象事業

1.土地の「区画」を変更するもの

土地の区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動することにより、土地の「区画」を変更するもの。

2. 土地の「形」を変更するもの

土地の切土・盛土・床掘・掘削により、土地の「形状」を変更すること。

(注釈)対象行為は、「静岡県土採取等規制制度」及び「静岡県盛土等の規制に関する条例」に準じます。詳しくは、下記「静岡県ホームページ」からご確認ください。

静岡県ホームページ(静岡県土採取等規制条例について)

静岡県ホームページ(盛土対策課)

3.土地の「質」を変更するもの

宅地以外の土地(農地・山林など)を宅地に変更すること。または工作物の敷地でない土地を主として工作物の敷地に変更すること。

審査基準等

各種申請書・届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

経営戦略課

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2221
ファクス番号:0547-56-2235
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