本町に有する住所で「マイナンバー」を受け取れない方へ
2015年10月5日から、住民票を有する全ての人に、1人に1つのマイナンバー(個人番号)が通知されます。
外国籍でも住民票のある方は対象となります。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。
やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方は「居所情報登録申請書」を住民票のある住所地の市町村に持参または郵送してください。
申請が必要な方
- 東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方。
- DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方。
- 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方。
申請方法
- 申請書をダウンロードいただくか、お近くの市町村で入手し、記入してください。
提出書類
- 申請書
- 申請書の本人確認書類(運転免許証など)
- 居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
- 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)【代理人が申請する場合】
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)【代理人が申請する場合】
(注釈)詳しくは、申請書の注意事項をご覧ください。
問合せ先
この申請についてのお問い合せ
川根本町役場 税務住民課 戸籍住民室 電話番号:0547-56-2222
川根本町役場 総合支所 窓口業務室 電話番号:0547-59-7070
マイナンバー制度についてのお問い合せ
全国共通ナビダイヤル 電話番号:0570-20-0178
午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 戸籍住民室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp
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更新日:2017年09月06日