指定給水装置工事事業者の指定の更新制度導入のお知らせ

更新日:2023年07月04日

水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者の更新制度導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定の更新制が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になることから、指定給水装置工事事業者の皆様には、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。

有効期限
区分 川根本町の指定を受けた年月日 初回更新までの指定の有効期間
1 平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 令和4年9月29日まで
2 平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 令和5年9月29日まで
3 平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 令和6年9月29日まで

 

更新手続き等

初回の更新手続きについては、有効期限を迎える3か月前に郵送にて通知する予定です。

提出書類は次のとおりです。

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
  2. 誓約書(様式第2)
  3. 機械器具調書(別表)
  4. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
  5. 定款及び登記事項証明書(法人の場合)又は住民票の写し(個人の場合)
  6. 指定更新時確認事項届出書

指定更新の要件

指定更新の要件は、新規指定時と同様です。

次のいずれかにも適合していると認められるときには指定の更新を行います。

  1. 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者を選任していること。
  2. 給水装置工事を行うための厚生労働省令で定める機械器具を有すること。
  3. 水道法第25条の3で規定された欠落要件に該当しないこと。

(注)水道法第25条の3第1項第3号(抜粋)
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ニ 第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

指定更新時の確認事項

水道利用者の利便性の向上や給水装置工事に係るトラブルを防止する観点から、指定更新時に次の4項目について確認させていただきます。

  1. 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
  2. 業務内容(営業日時、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

令和5年度更新対象の指定給水工事事業者の皆さまへ

指定更新時に「1.指定給水装置工事事業者講習会の受講状況」を確認する事項がありますが、指定給水装置工事事業者講習会の代替えとして、説明資料を掲載し、こちらの閲覧をもって指定更新事前研修会を受講したものとさせていただきますので、対象の指定工事店の皆さまにおかれましては、必ず閲覧をお願いします。

更新手数料

10,000円

更新手続きの受付期間(2023年)

2023年7月1日~2023年9月30日

指定に関する各種変更手続きを行ってください

事業所の名称や所在地、法人の代表者の指名等に変更があった場合や、給水装置工事の事業を廃止や休止、若しくは再開した場合は、変更手続きが必要です。各種変更届出書の提出は変更年月日から30日以内となっています。変更の届出をしていなかった場合、指定の更新が出来ない場合があります。

また、変更の届け出を行わない場合、指定を取り消す場合があります。指定情報に変更があった際は、必ず速やかに変更手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし環境課 生活環境室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2236
ファクス番号:0547-56-1117

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