区域外就学について

更新日:2022年04月01日

 川根本町に住所がない児童・生徒が川根本町内の小・中学校へ通学したいと希望した場合、保護者は「区域外就学許可申請書」に必要事項を記入して教育委員会へ提出してください。申請用紙は教育総務課にあります。 
 これは、川根本町内に住所はあるが、町外の小・中学校への通学を希望する場合も同じです。ただし、この場合は通学する学校がある市町教育委員会の同意が必要です。 
 なお、区域外就学が認められる理由は次のとおりです。許可基準は市町教育委員会により異なります。 

区域外就学許可基準

  1. 本町に家を新築中で、住所移転を予定している者
  2. 生徒指導上の配慮が必要であると認められる者
  3. 身体的(健康面)、金銭的(サラ金)及び家庭内不和(離婚)等の理由により教育的配慮が必要と思われる場合
  4. その他やむを得ない事情等による場合

そのほか、お子さまの就学に関する問い合わせは、
川根本町教育委員会・教育総務課までお気軽にお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課 教育総務室

〒428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭1183-1
電話番号:0547-58-2555
ファクス番号0547-59-4025

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