町ホームページバナー広告の募集について
川根本町では、民間企業等との協働により新たな財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、町ホームページに掲載するバナー広告を実施しています。
| 掲載ページ |
川根本町ホームページのトップページ
<http://www.town.kawanehon.shizuoka.jp>
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| 訪問者数 |
年間136,251人(1か月平均 11,354人、1日平均373人) ※2010年2月〜2011年1月 ※この数値は参考データであり、毎月の訪問者数を保証するものではありません。 |
| 閲覧数 |
年間469,973ページ(内トップページ 103,018ページ) ※2010年2月〜2011年1月 ※この数値は参考データであり、毎月の訪問者数を保証するものではありません。 |
| 月額掲載料 |
町内業者 5000円(1枠)
町外業者 1万円(1枠)
※町内業者とは、町内に本社がある業者、または、支店などが町内にあり、
その支店の代表者が町長と直接契約を締結できる業者
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| 掲載期間 |
掲載を始める月の1日から掲載を終わる月の末日までの1箇月を単位とし、 最大12 箇月を限度とする |
| 掲載枠数 |
10枠 |
| 募集期間 |
随時(毎月15日締め。翌月1日から掲載) |
| 受付時間 |
午前8時15分〜午後5時15分 ※土、日曜日、祝日を除く |
| 広告の規格 |
サイズ 横170ピクセル×縦60ピクセル
画像形式 GIF(透過GIFは不可)・JPEG
データ容量 15KB以内
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| 広告掲載の優先順位 |
広告掲載希望者が当該広告枠数を超えた場合は
(1) 町内に事業所を有するものの広告
(2) 掲載希望期間が長いものの広告
の順に優先され、同等の場合は抽選により決定します。
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※画像は、各自作成してください(完全データ入稿)。
※画像作成にあたっては、
を必ずお読みください。
※広告内容及びデザインについては、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
申込方法及び掲載までの主な流れ
- 「広告掲載申込書 (ホームページ用)」をダウンロードしてください。
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募集締切日までに、「広告掲載申込書 (ホームページ用)」の内容をご記入の上、添付書類を添えて、ご持参または郵送してください。(郵送の場合は、封筒に「ホームページバナー広告掲載申込み」と記載してください)
〒428-0313 榛原郡川根本町上長尾627
川根本町役場 企画課 広報情報室あて
※添付書類
| (1) | 広告原稿がすでにある場合は原稿データを、また広告原稿がない場合は、広告原稿案(カラー印刷したもの) 。原稿データは、Eメールでも受け付けます。 |
| (2) | 事業者の方は、その事業概要が分かる書類 |
| (3) | 資格又は免許を必要とする業種の方は、それを証明する書類の写し |
| (4) | その他、場合により必要とする書類の提出をお願いすることがありますので、事前にご確認ください |
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広告内容(リンク先のホームページも含む)を審査します。
広告掲載の可否が決定し次第、広告掲載審査結果通知書をお送りします。
- 指定する日までに、広告原稿(画像データ)を提出してください。(内容の修正をお願いする場合があります)
- 指定する日までに、納入通知書にて広告掲載料を納めてください。(広告掲載料は、一括前納となります)
- 掲載開始日にバナー広告が掲載されます。
※申し込みにあたっては、
を必ずお読みください。
広告掲載中に、上記の規定に抵触することが判明した場合、速やかに掲載を停止いたします。(納付済みの広告掲載料は返還しません)
掲載できない広告
以下の例のような広告は、掲載できません(取扱要綱から抜粋)
- 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
- 政治性又は宗教性のあるもの
- 社会問題についての主義主張に係るもの
- 個人又は法人の名刺広告
- 美観風致を害するおそれがあるもの
- その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの
掲載できない業種または事業者、掲載できない内容
以下の例のような業種または事業者の広告は掲載できません。(掲載基準より抜粋)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及びこれに類するもの
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
- 町に納付すべき税を滞納しているもの
- 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
- 民事再生法及び会社更生法による再生又は更生手続き中の事業者
- 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
- 前各号に掲げるもののほか、過去に問題を起こしているもので、町長が広告を掲載することがふさわしくないと認めるもの
- その他広告媒体に掲載する業種又は事業者として不適当であると町長が認めるもの
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消費者被害の予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
| (1) |
誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
例:「世界一」、「一番安い」等(根拠となる資料を要する)
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| (2) |
射幸心を著しくあおる表現の禁止
例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等
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| (3) |
人材募集広告については、労働基準法等関係法令を遵守していないもの |
| (4) |
虚偽の内容を表示するもの |
| (5) |
国家資格等に基づかない者が行う療法等 |
| (6) |
責任の所在が明確でないもの |
| (7) |
国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの |
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青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
| (1) |
水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。 |
| (2) |
暴力や犯罪を肯定し助長するような表現 |
| (3) |
残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現 |
| (4) |
暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの |
| (5) |
ギャンブル等を肯定するもの |
| (6) |
青少年の人体・精神・教育に有害なもの |
バナー広告表現上の禁止事項
- テキストボックス(あたかも入力可能な領域があるかのような誤解を与えるもの)
- プルダウンメニュー(あたかも下に選択肢があるかのような誤解を与えるもの)
- ラジオボタン(あたかも選択が可能であるかのような誤解を与えるもの)
- アラートマーク(利用者に対してあたかも警告を発しているかのような誤解を与えるもの)
- 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
- FLASH
- 入力等何らかの操作ができると誤解させるおそれのあるもの
- 町ホームページの一部であるかのように混同するおそれがあるもの
くわしくは、
を必ずお読みください。
問い合わせ先
川根本町役場 企画課 広報情報室
〒428-0313榛原郡川根本町上長尾627
電話:0547-56-2221 ファクス:0547-56-2235
メールアドレス: